大学教員が起業する方法①(前提条件)
大学も研究成果を事業化するようにと政府をはじめ,いろんなところから言われ始めています. 国も世論も黙っていても研究費がもらえると思うなというメッセージなのでしょう.
外的環境に適応していかないと生き残れないのが,定めですので私はベンチャーを立ち上げました. メディアによく出られている落合陽一先生を見ていると,自分もやらなければと奮い立ちました.(落合先生のようにはなれる気がしませんが.)
まだまだ,大学教員がベンチャーを立ち上げるには環境や情報が少なくて,苦労しましたので,簡単に情報を共有できればと思います.
最初のステップとして,何よりもまず,大学で兼業を認めてもらう必要があります.ここがスタートですね. 各大学には兼業規則というものがあるかと思いますので,まずはその範囲でできるかの確認が必要です. 当然大学は,なんでも兼業OKということはありません.本業に支障が出るのは本末転倒ですので.一般的には,技術移転兼業が認められていると思います.
これは,簡単に言うと,自分が発明した特許を活用した事業をするので兼業を認めましょうというもの.特許を発明した人が一番技術のことを知っているはずですので,事業に活用してもらって,特許使用料を大学が得ることで,Win-Winの関係になるというものです.
そうです.大学発ベンチャーをするには自分が発明した特許が必要になります.そうでないと大学は兼業を認めることができませんので.だから,まずは何か事業化したい技術で先に特許出願をしてください.しかも,大学はその範囲での事業しか兼業を認めることができないので,事業目的に使用できる特許は抑えておく必要があります.
私も,事業計画で技術的なコンサルタントを行うような内容を含めていたら,それは特許の活用とは関係ないので,事業目的から削除せざるを得ませんでした.
事業化に必要な特許出願が済んでいれば,大学の窓口に相談に行けば,申請に必要な書類を教えてくれると思います.
ちなみに私のときは,事業計画書,定款,役員構成(出資者,出資金),代表取締役に就任する必要性,本業に支障がないことの説明を提出しました.大学によっては,代表取締役としての兼業をそもそも認めていないところもあるようです.私の場合も,兼業規定には代表取締役を認めるかどうかの記載が曖昧だったようで,上層部で審議していただいたようです.他の大学の例に従って認めてもいいということになったようです.
ここまでが,大学教員が起業をする前提条件となります.ここまででも心が折れそうになりますね.
次回は,起業までの必要な情報を共有します.
乞うご期待.